y-blog’s room

グルメ YouTube プロレス 社会のことなど幅広く書いています

 

【 法律のお話 #1 】 知っておくべき政治資金規正法

お疲れ様です。

今日は一日中曇り空でどんよりした感じでしたがトラブルなく一日が終わりました。もう一月の月末なんですね。もう少しで給料日。従業員の楽しみの一つ。

この記事で訴えたいこと

今まさに騒がれている政治資金問題。「桜を見る会」「河合前法務大臣」この2つははっきりさせてもらいたいと思っているわけですが。そして政治資金って財源は税金なんです。わたくしたちがおさめている税金で成り立っている資金。

その資金の運用って国民は憲法でも言っています。「知る権利」に本来あたるものだと考えます。厚生省のサイトで収支計画書だとか使用等を記せって思うくらいです。

その政治資金規正法について
この記事ではその理解を深めるために
まとめました。

政治資金について

政治資金とは

政治資金とは個人、誠意団体、政党などがそれぞれの政治目標を達成するためにその活動上必要とする資金のこと。

政治資金公開について

政治資金の後悔について政治資金規正法に基づき、政治資金収支報告書総務大臣または都道府県の選挙管理委員会に対し毎年提出しなければならない

政治資金の制限について

主に収入に関するもの


  • 政治家への金銭による寄附の禁止(選挙運動に関するもの、政党がするものを除く。)(政治資金規正法21条の2)

  • 会社等による政党等以外の政治団体・政治家への寄附の禁止(政治資金規正法21条)

  • 国または自治体からの補助金受給・出資会社等による政党等への寄附の禁止(政治資金規正法22条の3)

  • 国または自治体と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者による選挙に関する寄附の禁止(公職選挙法199条)

  • 国または自治体から利子補給を受けた金融機関から融資を受けた会社等による選挙に関する寄附の禁止(公職選挙法199条)

  • 赤字会社による政党等への寄附の禁止(政治資金規正法22条の4)

  • 外国人・外国団体による政治団体・政治家への寄附の禁止(政治資金規正法22条の5)

  • 政治団体・政治家が受ける寄附の額の制限(政治資金規正法21条の3~22条の2)

  • 政治資金パーティーの対価の支払額の制限(政治資金規正法22条の8)

  • 主に支出に関するもの編集


  • 政治家による選挙区内の者への寄附の禁止(公職選挙法199条の2)

  • 政治家の関係会社、後援会等による選挙区内の者への寄附の禁止(公職選挙法199条の3~5)

  • 選挙運動費用の制限(公職選挙法194条)

  • 政治資金の投機的運用の禁止(政治資金規正法8条の3)

  • 資金管理団体による不動産等の取得の禁止(政治資金規正法19条の2の2)

  • 政治資金の公開


  • 政治家の選挙運動に関する収支の報告書(選挙運動費用収支報告書)の提出(公職選挙法189条)

  • 政治団体の年間の収支の報告書(政治資金収支報告書)の提出(政治資金規正法12条)

  • 政党交付金の年間の使途の報告書(政党交付金使途等報告書)の提出(政党助成法17条)

  • 国会議員の資産の報告書(国会議員資産報告書)の提出(政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律2条)

  • 政治式規正法とは

    概要1948年に制定され、政治家や政治団体が取り扱う政治資金の規制について定めた日本の法律。

    目的政治資金の運用が日本のため社会のため国民のために活かされた使い方を政治家や政治団体におけるマネジメント

    問題点


  • 政治資金は政治活動を目的とした資金であり政治家にはこれとは別に給与が支払われている、また政治団体法人税が非課税など数々の税制優遇を受けている。政治資金の原資は税金(政党交付金など)や税控除(送り手)・非課税(受け手)を受けている寄付金・政治献金などである。それなのにもかかわらず下記のような問題が存在している。

  • 政治資金規正法には支出についてほぼ規制は存在しない、このため政治活動とまったく関係のない使われ方(私的流用・不正蓄財)も多くなされている。

  • 政治家の親族への支出に対しても規制されていない、このため政治資金が親族や親族が関係する団体に支払われマネーロンダリングを経て政治家本人・親族の個人資産となる。

  • 政党交付金などの用途を一部規制されている資金も迂回することにより自由に使うことができる、例えば借金の返済が認められていない政党交付金も自身や親族の政治団体・会社を経てマネーロンダリングすることにより寄付金として借金返済に使われている。

  • 政治団体を継承しても相続税贈与税は一切かからない、このため議員(親)が自身の資産を全て政治団体に寄付することにより二世議員(子)は親の資産を非課税で相続している。

  • 政治団体の解散後に政治資金の処分に関する規定はない、このため事実上政治家の個人資産となってしまう。

  • 1万円以上の領収書の公開義務は国会議員の政治団体や国会議員関係政治団体のみであり、他の政治団体は5万円以上からが義務である。このため国会議員の親族の政治団体を迂回させた資金還流や首長・地方議員などの政治資金の使途は不明になる。

  • 文書通信交通滞在費、立法事務費、政務活動費などは使途を公開報告をすることを義務付けられていない。そのためどのように支出されているか不明になる。

  • 自身の販売物を自身の政治団体が購入することが禁止されていない、そのため政治資金で自著などを大量に購入し政治資金を個人資産にすることができる。

  • 政治家は自身の政治団体に自身が寄付を行い税制控除を受けることができる。このため自身の収入を自身の政治団体に寄付して課税を逃れることができる。

  • 罰則規定の大半が3年で時効となっており非常に短い、加えて収支が公開されるまでの期間を考慮するとより短くなる。

  • 企業・団体献金は特定の企業への利益供与にならないよう献金を受け取ることができるのは政党(本部・支部)に限られている、しかしながら政党支部の設立には基本的に規制はないため誰もが企業・団体献金を受け取る事が可能となっている(平成20年度:政党支部届出数、自民党7726、民主党552、公明党440、社民党292)。

  • 2つの政治資金問題

    奥様の方は有罪判決が出ましたけど克行被告はまだ判決が下りていません。、まさか奥様に有罪判決。自分は知らないで収まるとは思っていないと思いますが。

    桜を見る会
    なんだか政治家って裏で結構していますよね。今だとコロナで会食自粛という中の問題、政治家による会食。これも税金で賄われていますからね。本来であれば国会議員は給与返上して医療機関の救済措置に充てればいいんですが。そんな頭なく。

    最近はコロナ再拡大で「桜を見る会」の追求できずですがこの克行被告の裁判は厳罰に処してほしいんですよね。議員失職していないことが不思議なんですけどね。

    桜を見る会安倍晋三前総理大臣 具合悪いとかでコロナ大変な時に丸投げしました。なのに議員辞職はしていないんですよね。もうちょっと正義あればいいんですが間隔がずれているんですよね。安倍晋三さんに関しては「桜を射る会」にとどまっていませんがやはり政治資金規正法としっかりした法律があるのだからもっと政治家の皆さんには襟を正してもらいたい。



    【国会中継】衆院予算委 第3次補正予算案で質疑(2021年1月26日)

    今日の国会中継でも菅内閣総理大臣は何か足りないというか無関心というか元気がないというか。田村さんは早口で何言っているか聞き取れないところもありますし。会食をしていないからか元気が出ないというかモチベーション上がらないのかな。

    安倍さんはとにかく責任を果たすとさんざん記者会見でも国会でもいってきたんだから筋通してもらいたいですね。期待はしませんが少しはいいところを見せてほしい。