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【ビジネスのお話 #47】合同会社における知識

こんにちわ😊

今日は涼しいはずの日

でも太陽出ると

暑い日であることに変わりなし

15時をめどにちょっと草刈り行くかな。

さぁ今日からサマーセールという

競走馬になっていく1歳の馬たち

市場の日ですね。


さぁ今回は合同会社について



合同会社とは、2006年の会社法の施行により、新しく設けられた会社形態。


株式会社では、出資者と経営者が異なるケースが多いのに対し、合同会社は「出資者=経営者」の持分会社であり、アメリカのLLC(Limited Liability Company)に似ている。


なお、出資者全員が有限責任社員であり、会社に負債がある場合でも、出資者は出資額以上の責任を負う必要がありません。



社員形態の特徴


なんかイメージ的には

業務委託専門会社的な


メリット


  • 会社設立にかかるコストが低い
  • 合同会社の設立に際しては、公証役場で「定款(ていかん)」の認証を受ける必要がありません。
    定款とは、会社の基本情報や規則などが記載された「ルールブック」のようなもの。

    株式会社の定款認証の場合、資本金の額に応じて3~5万円程度の手数料がかかりますが、合同会社の場合は不要。
    そのため、設立コストが低い。
    さらに、電子定款にすれば収入印紙代も不要になるので、最低6万円から会社の設立が可能となる。

  • 会社設立に手続きが簡単
  • 上述したように、公証役場で公証人に定款の認証をしてもらう必要がないので、設立手続きが簡単。

    会社の設立前後には、「事務所の賃貸借契約」「法人口座の開設」「名刺作成」など、さまざまな対応に忙殺される。
    スムーズに設立を完了できれば、すぐに本来の事業に人的資源を集中投入できるので、ビジネスチャンスを逃さず初年度から売上を伸ばしやすくなる。

  • 税金面で有利な場面がある
  • 個人事業主所得税累進課税であり、所得が増えるほど税率も上がる。
    それに対し、法人税の税率は、「所得が800万円以下なら15%、800万円超なら超えた額に対して23.20%」と一定。
    (資本金が1億円以上の場合は、一律23.20%)。

    所得が多い場合は、個人事業主のままビジネスを営むのではなく、合同会社を設立するほうが税金面でも有利な場合もあります。

  • 自由度の高い経営ができる
  • 自由度の高い経営ができることも、合同会社ならではの利点。
    株式会社の場合、出資比率に応じて利益を配分しなければなりません。
    合同会社では出資比率に関係なく、自由に利益配分を調整できる。

    また、定款による組織の設計も自由に行えるほか、株主総会を経ることなく迅速に意思決定ができるフットワークの軽さも魅力でしょう。

  • 決算公告義務がない
  • 株式会社には「決算を公告する義務」があり、通常は「官報」に掲載することになる。
    その際、60,000円程度の費用が必要です。

    しかし、合同会社の場合、公告義務がないため、手間や費用を抑えることができる。
    その分、本来の業務に人員や時間を回すことができる。


    デメリット



  • 認知度が低く信頼性に乏しい場合がある
  • 合同会社は、株式会社に比べると認知度に劣る傾向が見受けられる。
    取引先によっては「株式会社でないと契約しない」というケースがあることにご留意が必要。
    また、信頼性の観点からも株式会社に比べると、よい人材を確保しにくい可能性があることを認識しておく必要がある。

    ただし、大手企業(アメリカの巨大IT企業の日本法人など)であっても、合同会社という形態を選択しているケースもあるので、「合同会社とは取引しない」という企業も減少しつつある。

  • 大規模な資金調達に不向き
  • 合同会社の場合、「株式の発行(増資)による資金調達」を行えないため、大規模な資金調達ができません。
    「投資家から大規模な資金調達を行いたい」という場合は、株式会社を設立する方が良いでしょう。

    なお、社債の発行は可能ですが、株式とは異なり「負債」として扱われ、いずれ弁済しなければならない。

  • 社内対立が起きる可能性がある
  • 合同会社の場合、出資した社員は、出資比率に関係なく、1人1票の議決権を有している。
    また、「代表社員の継承」「事業の継承」「出資者の権利譲渡」に関しては、定款に別段の定めがない限り社員全員の同意が必要。

    そのため、社員同士で意見の対立が生じると、経営の意思決定や、日々の業務に支障が出る可能性がある。
    利益配分を巡って社員間でもめるケースもある。
    トラブルを防止するために、定款に「出資額に準じた利益配分を行う」と記載することも選択肢の1つ。

  • 上場できない
  • 株式会社の場合、取引所に上場することが可能。
    上場企業になると、社会的信用や知名度が向上する。
    しかし、株式を発行しない合同会社の場合、上場はできません。

    「将来的には上場し、円滑な資金調達を行って事業を拡大したい」と考えている場合、株式会社の設立を選択するほうがよい。


    こうして合同会社のことを知ると

    1人経営をしたい場合には

    向かないのかなと思いますね。

    どっちかというとチーム性なイメージが強い

    ただ共同代表なのっで

    本当に儲けが出れば出るほど

    もめるリスクは高まりますん 



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