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【社会】教職員における残業代が認められない判決を受けて思うこと

お疲れ様です。

今日はいい天気で

草刈りと自転車日和!


さぁ今回はこの記事について

東京都の小学教員が

裁判を起こしたものの判決について

www3.nhk.or.jp


まず教職員における残業代の有無

必要か否か!

わたくしは教職員の方々も

労働基準法に基づいていることが前提で

タスクをしっかりして

タイムマネジメントをしっかりして

残業が発生している場合は

支払う必要があると思う


ただネットで詳しく載っていた

なぜ残業代が支払われない?1972年にしこされた「給特法」により、公立学校の教員には時間外勤労手当と休日勤労手当が支払われないことになっている。その代わり基本給の約4%にあたる「給食調整額」が支給される

この文におけると

教育大でこの法律は

学習したうえで

教員職をしているわけだから

この裁判と矛盾が生じますね。


だけどこの紹介している記事に

埼玉県の60代の教員のコメント

このコメントが本当ならば

問題は校長の立場に立つ人の

教員に対する向き合い方

だかたしっかり法で

具体的な内容を記さないとダメ

緊急性がない業務は

教員の稼働時間内で


今回の最高裁では

東京高裁の判断は?教員の職務は「自発的な業務と好調の指令命令に基づく業務を正確に峻別することは困難」とし、厳密な時間管理を前提とする割増賃金制度は教員になじまないと指摘。残業代の請求は退けた


わたくしは物申したいことは

教員は税金でいわゆる公務員扱い

だから役所の公務員と同じく

残業代を出すのか出さないのか

分けないで統一するべき


そして

教職員の方々の給与は

税金なので

残業代を自発的に求めて

職場環境を変えない

校長の命令基準をかえない

残業代の請求は違う


この記事を見て

人間らしい働きをと

そう掲げるなら

裁判を起こす内容も

残業代の請求ではなく

校長の命令基準の見直し

そう思います。